一般社団法人広島市医師会臨床検査センター

Hiroshima City Medical Association Clinical laboratory

Q26 ノロウイルス検査で陽性患者が出た場合、届出が必要ですか。

A26

ノロウイルスは、感染症法では5類小児科定点把握疾患の感染性胃腸炎に分類されます。全数把握疾患ではありませんので、小児科指定届出医療機関でなければ、感染症としての届出は不要です。
ただし、以下の場合は届出が必要となります。

①医師がノロウイルスが原因の食中毒だと判断した場合(食品衛生法)
②施設などで集団発生の場合

集団発生の場合は、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年2月22日付 厚生労働省通知)」を参考にし、下記の報告基準を満たす場合は、速やかに保健所へ届け出ます。

《報告基準》
ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

 

 

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