腸管病原菌検査の 保険点数について
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、令和2年度診療報酬改定におきまして、大腸菌血清型別の留意事項が変更になりました。確認が取れるまでは、暫定的に腸管病原菌ご依頼時は報告書の保険点数の欄を空欄でお返ししておりましたが、下記のとおり印字を行いますのでご案内します。(インフォメーション NO.2020–25参照)
記
■実施日 令和2年6月5日(金)ご依頼分より
■変更内容
■理由
令和2年度診療報酬の留意事項に準ずるため。
令和2年度診療報酬の留意事項 (改定診療報酬点数表参考資料より抜粋)
『大腸菌血清型別は、区分番号「D018」細菌培養同定検査により大腸菌が確認され、及び区分番号「D023-2」の「3」の大腸菌ベロトキシン定性により毒素が確認又は腸管出血性大腸菌用の選択培地に菌の発育が確認され、並びに血清抗体法により大腸菌のO抗原又はH抗原を行った場合に、使用した血清の数、菌種等に関わらず算定する。』
詳細は以下のフローチャートをご参照ください。
【腸管出血性大腸菌保険点数フローチャート】
※判断料について
大腸菌血清型別は免疫学的判断料(144点)です。また、消化管培養・ベロトキシン定性は微生物学的判断料(150点)です。
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