診療報酬改定における経過措置項目のご案内
謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたびの診療報酬改定において経過措置の検査項目が設けられましたので、以下のとおりご案内いたします。
敬白
記
■経過措置検査項目
厚生労働省 診療報酬の算定方法一部を改定する件(告示)
平成28年厚生労働省告示第52条<第4章>経過措置より
上記の検査項目は、平成30年3月31日までの間に限り算定可能です。ただし、レセプト申請時に他の検査項目に代替できない理由を摘要欄に記入する必要があります。
【ご注意】
当検査センター推奨の「検査基準セット」ならびに「疾患別セット検査」に、上記項目のうち、膠質反応〔クンケル(ZTT)、チモール(TTT)〕が含まれているセットがございます。該当するセットにてご依頼をされる際はご注意ください。なお、該当セットは今後見直しを検討中です。