情報提供:感染症法に基づく届け出(薬剤耐性菌)追加改正のお知らせ
謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、厚生労働省の管轄である感染症法において平成26年9月19日付で新規に2つの薬剤耐性菌感染症が届け出義務対象となりましたのでお知らせいたします。
今後とも引き続きお引き立てのほど、宜しくお願い申し上げます。
敬白
記
【薬剤耐性菌感染症 届け出義務対象】
<5類感染症 全数報告(診断後7日以内に届け出が必要)>
*1血液、腹水、胸水、髄液、その他の通常無菌的で有るべき検体で検出された場合は届け出て下さい。
喀痰、膿、尿、その他の通常無菌的ではない検体の場合は感染症の起因菌と判定された場合に届け出て下さい。
(厚生労働省 感染症法より)
*2病院セットの医療機関様はCREとMDRABに関しては、対象薬剤がセット内にあれば報告可能となります。
(VREとVRSAは耐性菌基準がMICのため、病院セットでは報告できません)
感染症法の詳細や届け出表などは、下記のホームページをご参照下さい。
・感染症法に基づく医師の届け出のお願い 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01.html