関節液一般 診療報酬点数 新設のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、新たに下記項目の診療報酬点数が新設となりましたのでご案内いたします。
ご利用いただきますよう、お願い申し上げます。
記
■実施日 令和4年4月1日(金) ご依頼分より
■診療報酬点数 新設項目
■算定要件
(1)この関節液検査については、関節水腫を有する患者であって、結晶性関節炎が疑われる者に対して実施した場合、一連につき1回に限り算定する。
(2)当該検査と区分番号「D017」排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
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