新規実施項目のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、特定化学物質障害予防規則の一部改正にともない、「尿中マンデル酸」を受託中止とし、代替え項目として「尿中スチレン代謝物」を新規受託開始することといたしました。
急なお知らせとなり、先生方には、大変ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
記
■実施日 令和2年7月1日 (水)ご依頼分より
■新規実施項目
■受託中止項目
下記項目は令和2年6月29日(月)依頼分をもって受託中止とさせていただきます。
詳細については以下をご参照ください。
●尿中スチレン代謝物
特化則の改正によりスチレンの暴露を評価する測定を開始いたします。
特定化学物質障害予防規則(特化則)が一部改正され、令和2年7月1日より施行されることになります。特別有機溶剤に係る特殊健康診断の項目のうちスチレンの暴露状況を評価するための検査として、「尿中マンデル酸の測定」から「尿中マンデル酸及びフェニルグリオキシル酸の総量の測定」へ変更となります。
これに伴い、尿中スチレン代謝物として、尿中マンデル酸及びフェニルグリオキシル酸とその合算値を報告する検査を受託開始いたします。
なお、本検査においては、分布報告はいたしません。予め、ご了承願います。
※1:測定値は、マンデル酸とフェニルグリオキシル酸の合算値です。
PDFはこちら