診療報酬改定における経過措置項目のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたびの診療報酬改定において、新たに経過措置が設けられた検査項目並びに経過措置が終了する検査項目につきまして下記のとおりご案内致します。
記
■主な経過措置 検査項目
厚生労働省 診療報酬の算定方法の一部を改定する件(告示)
令和2年厚生労働省告示第57号<第4章>経過措置より
*上記検査項目は、令和4年3月31日までの間に限り、算定できます。
■主な経過措置終了 検査項目
*上記項目は、令和2年4月1日より算定不能となります。
*病院セット内に含まれる、トロンボテストの項目削除をご希望の医療機関がございましたら、担当営業もしくはコールセンターまでお申しつけ下さい。
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