Q4 20%ホルマリン溶液譲受時の劇物譲受書には、押印が必要ですか。
A4
はい、必要です。20%ホルマリン溶液をお届けする際には、以下の項目が記載された書面が必要です。(毒物及び劇物取締法 第十四条)
一 毒物又は劇物の名称及び数量
二 販売又は授与の年月日
三 譲受人の氏名、職業及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
また、 毒物及び劇物取締法施行規則第十二条の二(毒物及び劇物取締法第十四条第二項の規定により作
成する書面は、譲受人が押印した書面とする。)という施行規則があるため、必ず押印をお願い致します。
各医療機関様においては、劇物譲受書の受領者氏名および押印をお願い致します。
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